だからこそ、いろいろ警告をやって、放水をやって、そして接舷規制をやる。で、立入検査をやろうとした。でも、それをできなかった。向こうは停船を命じても立入検査を拒否した。そのまま島の方に向かっていった。これはどう考えても立派な立入検査拒否罪ではありませんか。違いますか。
○国務大臣(羽田雄一郎君) あらゆる手段というのは外交手段も含めてしっかりと取っていかなければならないというふうに思っておりますが、そういう意味では、警告をし、そしてその後、放水規制や、また接舷規制というような状況になるのかどうかと、こういうことはその現場でなければ判断はできないわけでありますけれども、しっかりとした体制を取って対応したいというふうに思っております。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 今回の事案は、今委員が言われたように、接舷規制までして、あの状況、委員もビデオを見られたと思いますが、波が高くてなかなか接舷規制するのも危険な状況であったというふうに報告を受けておりますし、ビデオを見れば一目瞭然だというふうに思っておりまして、そういう中で、直線的に魚釣島に座礁覚悟で強行したというのが現状であります。
海上保安庁においては、警告また進路規制、放水規制、接舷規制、これを繰り返し適切に実施したにもかかわらず、今回、活動家等が上陸を強行したものであります。 今回の上陸、先ほど言いましたように、遺憾であるというふうに思っておりますし、この事案をしっかりと検証した上で、様々なケースを想定して今後の警備体制や警備手法等に関する検討を行うよう、既に海上保安庁長官に指示をさせていただいたところであります。
○谷合正明君 今回、海上保安庁は、警告、進路規制、放水規制、接舷規制と、取るべき手段は取ってきたという説明があったわけでありますけれども、そのプロセスが何かプラスアルファで加わることはないと思うんです。 ですから、何が次、教訓として、何というんでしょうかね、巡視船の数を増やすのかとか。
ただ、今回の場合、上陸されてしまったではないかということで誠に遺憾でありますが、海上保安庁としては、上陸する前に放水規制をしたり接舷規制ということで、昨日ビデオも公開いたしましたが、何度も船べりを当てて、向きを変えて返そうということで頑張ったわけでありますが、更に強行上陸をされてしまったということで、なかなか無理やり突っ込んでくる船を止めるというのは、特に気象、海象条件が厳しい場合に、しかも事故もなくやろうとすると
これは、警告をやって、放水をやって、そして接舷規制をやって、それでも立入りができなかった。これは立入忌避罪に当たると思いませんか。
○副大臣(吉田おさむ君) 海上保安庁といたしましては、巡視船による警告また進路規制を行いましたが、活動家船舶が領海内に侵入したことから退去警告、放水規制、接舷規制を繰り返し実施したものの、同船が上陸を強行したものであります。その後、同船は活動家等を上陸させた後、沖合に逃亡を図ったことから、入管法違反容疑で逮捕するため、同船を挟み込んで強制的に停船をさせました。
接舷規制は、香港の活動家たちによると、二、三回あるいは三、四回、自分たちは本来上陸できないと思っていたのに、全然やってこないから上陸できてしまったんだとメディアに香港の活動家たちが答えているんですよ。 私は、上陸させまいという基本方針であったならば、海上保安庁は必ずそれを成し遂げてくれたはずなんですよ。ということは、野田総理がそういうことをするなとおっしゃられたとしか思えないんです。
まず、警告を行い、進路規制といいまして、前を横切るような規制を行いまして、その後、更に領海に侵入いたしましたので、放水規制と接舷規制というのも実施をいたしました。放水は放水銃で水を掛ける規制でありますし、接舷というのは本当に真っすぐ進む船に船べりをぶつけて無理やり強制的にコースを変えるという、これはかなり危険な規制でありますが、これも実施をいたしました。
○羽田国務大臣 現実的には、当庁巡視船が活動家船舶に対して、退去警告、放水規制、そして接舷規制等の規制措置を適切に実施してきたところであり、投げられたときは、接舷規制、こちらからぶつけて方向を変えるという接舷規制、大変危険なものでありますけれども、これを行っていたときに投げられたというふうに思っております。
接続水域では警告、そして領海に入ったら実際やった放水や進路妨害、接舷規制で方向を変える努力はするが、けがをさせるような行動は取らない、また、公務執行妨害罪が適用しないといけないような強行接舷、立入りは行わない、それでも上陸を試みる場合は、警察官が待ち構えている場所近くに追い込んで入国管理法で強制送還。これを認めればいいのに、認めないからおかしくなっているんですよ。
また、現実的にも、当庁巡視船は活動家船舶に対して退去警告、放水規制、接舷規制等の規制措置を適切に実施したところであり、かつ投石行為により海上保安官にけが等はなく、これに起因して巡視船の船体にもこれといった損傷もなかったということであります。
私がいろいろ聞いている範囲では、接続水域では警告、領海に入ったら放水や進路妨害、接舷規制で方向を変える努力はするが、けがをさせるような行動は取らない、また公務執行妨害罪が適用しないといけないような強行接舷や立入りは行わない、それでも上陸を試みる場合は、警察官が待ち構えている場所の近くに追い込んで入国管理法で強制送還、一件落着。違いますか、副長官。
この停船命令に応じない場合の停船措置でございますけれども、これは当該船舶の抵抗の状況でありますとか、そういったいろいろな個々具体的な事案に応じた違いがございますが、巡視船艇により警告弾であるとかあるいは着色弾の投てき、場合によっては海水の放水、こういった形あるいは接舷規制等を実施することにしているところでございます。